| |
|
| 2-1 情報統制の現実-特徴を把握する必要あり |
中国における情報の統制が実際どのように行われているかもしっかり把握しておくことが必要です。日本と同じ感覚で事業を進めれば中国では必ず壁にぶつかることになります。
中国でマーケティングリサーチを実施する場合、国家統計局が発行する「渉外調査許可証」を取得しなければならないほか、調査の度に国家統計局や地方統計局に事前事後の届出が必要になります。中国資本の会社でも例外ではありませんが、中国で調査を行う場合はこの許認可取得にかかる時間も考慮しなければなりません。
しかし、街頭調査のように非常に目立ちやすいものは別として、実際には届出をしなくても調査を行うことができ、多くの場合、そうした問題が表面化することはありません。当局でも中国で行われる調査をすべてチェックすることは現実的に無理があることを示しています。
許可の下りない調査、あるいは中国で行わないほうがよいと思われる調査には、政治や軍事、込み入った社会的な内容を中心としたもの、中国が敏感な国際情勢(台湾問題やチベット問題などは特に)などがあります。これらはマーケティングリサーチに関する法律以前の、憲法及び最重要法規にも抵触する可能性があるので極力避けるべきでしょう。 |
|
|